業務運営方針
business policy
お客さま本位の業務運営に関する宣言
株式会社ワンダフルライフ(以下、「当社」)は、これまで経営理念および行動指針である【「自分らしく生きる」をお手伝いする】という経営方針に則り、役職員一人ひとりがお客様に対して誠実・公正に、また、最善の利益を図る視点を持って業務に取り組んでまいりました。
今般、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえてお客様により一層信頼され、安心してご相談いただける保険代理店を目指し、お客様本位の業務運営を実現するべく、以下の取組を宣言します。
取組方針1. お客様本位の業務運営の実践と企業文化としての定着の取組み
当社は、経営理念および行動指針から構成される経営方針に則り、役職員一人ひとりがお客様に対して誠実・公正に、また、最善の利益を図る視点を持って業務に取り組むとともに「お客様本位の業務運営」が企業文化として定着するよう、社内研修等を通して継続して努めてまいります。
- 【取組内容.1】
-
- 本宣言の推進責任者を代表取締役、推進担当者をコンプライアンス部門長とする体制にしています。
- 経営計画に本宣言の対応について盛り込み、社員に周知しています。
- 本店と各支店に本宣言を提示し、内容を周知しました。
- 改正した本宣言は2022年12月にホームページで公開しました。
- 意向把握システムを改定し公的保険制度(公的医療保険、公的年金等)の説明を行ったか、使用したツールの確認、適合性の確認を行った内容について管理できる仕組みを導入しました。
取組方針2. お客様にとって最適な商品をご提案するための取組み
当社は、保険商品の提供にあたって、一人ひとりのお客様の状況やご意向に合った最適な保険商品を選択していただけるよう、提案いたします。また保険が長期にわたる商品であることを踏まえ、保険商品ご加入後においても、継続的にお客様へ情報提供等のサービスを行ってまいります。
また当社の取組として保険募集人に研修を行い、徹底することにより、お客様のご意向に沿わない保険商品や当社が受け取る手数料を優先した保険商品を提案しないための仕組みを構築します。
※当社は乗合代理店であることから、当社が取扱う商品は各生命保険会社および各損害保険会社から販売されている商品のみとなり、取扱い商品の中で、お客様のご意向に最も沿った保険商品をご提案させていただきます。その為、複数の金融商品・サービスについて当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、保険商品および金融商品の組成には携わっておりません。
- 【取組内容.2】
-
- 商品の提案においては、公的保険制度(公的医療保険、公的年金等)も踏まえ、将来必要となる保障額や備えるべきリスクを確認頂きながら、お客様のご意向に合った最適な保険商品を選択していただけるよう努めています。
- お申込みいただく前に、最終的なご意向と当初のご意向を比較し、差異がある場合には差異が生じた経緯について説明し、お客様にご加入いただく際には、お申込みいただく保険商品の内容とお客様の最終的なご意向が合致しているかを確認しています。
- お客様の情報やご意向などを記録できるシステム(「hokan」)を導入しており、業務管理責任者がその全件を確認しています。
- ご高齢のお客様に安心・納得してご加入を検討いただくために、各保険会社の「高齢者対応マニュアル」に則り、全役職員が高齢者募集ルールや対応時の心構え等を徹底し、お客様の状況に応じた丁寧かつ分かりやすい説明に努めています。
- 特定保険契約(外貨建保険、変額保険等)については、お客様の資産状況・投資知識・取引経験及び取引目的・ニーズ等の適合性を把握し、リスクやリターンについて丁寧に分かりやすい説明に努めています。
- お客様と募集人の利害が反する(利益相反)場合には、その内容について説明します。
- お客様にご負担いただく手数料等(為替手数料、解約控除、特別勘定運用費用等)がある場合には、その趣旨と内容を説明します。
- 公的保険制度(公的医療保険、公的年金等)にかかわる説明に関しては、当社はオンラインシステム(「レッツライフプラン」)を導入しており、最新の情報に基づき、その内容を説明します。
取組方針3.お客様へのアフターフォローを適切に行うための取組み
当社は、ご契約して頂いたお客様を末永くお守りするためにご加入後も、保険金・給付金などのお支払い、契約内容の確認・変更のお手続きはもちろん、保険が長期にわたる商品であることを踏まえ、継続的にお客様への情報提供等のサービスを行ってまいります。
- 【取組内容.3】
-
- お客様からの保険金・給付金等に関する支払請求、契約に関する保全関係のご要望に応じて、各保険会社への手続き方法のご案内、取次ぎ、又は代行を行います。
- 高齢者のお客様のアフターフォローとして、生まれ月から前後6か月以内に年1回実施(訪問、電話等)しております。(KPI①参照)
- 生命保険について、半年に一度、集計日から過去1年間の早期解約率を集計します。(KPI②参照)
- お客様の保険料未納やご契約の失効になってしまったお客様に関して、当社では毎月、事務員が保険会社に確認し、各営業担当者に連携を取り、未納・失効防止の取組をしております。
取組方針4.お客様から寄せられた声を業務運営に活かすための取組み
当社では、お客様から寄せられた感謝の言葉・ご意見・ご要望・ご不満等を業務運営の向上に努めるために、お客様の声を業務運営に反映させる取り組みを行っております。
- 【取組内容.4】
-
- お客様の声を毎週集計し、月に1度分析を行い、頂いたお客様の声の中で重要だと思われる事例を、朝礼(コンプラパート)にて全役職員に共有しています。(KPI③参照)
取組方針5.お客さま本位を推進するための社員教育、業績評価に関する取組み
当社は、お客様本位の業務運営の定着を図り、より良い業務運営としていくために、研修計画を策定し、商品内容、販売に関する研修やコンプライアンスに関する研修を、年間を通じて実施し、全役職員の適切な募集体制と評価を定めております。
- 【取組内容.5】
-
- 朝礼(コンプラパート)にて、コンプライアンステスト等を実施しており、正解率85%以上を指標として社員教育に取り組んでおり、評価を定めております。(KPI④参照)
<備考>
当社は、生命保険会社・損害保険会社が提供する保険商品をお客さまに販売する乗合保険販売代理店であり、(銀行等金融機関や証券会社等の提供する保険以外を含む業界をまたぐ)複数の金融商品・サービスについて当社が独自にパッケージとして販売・推奨を行うことはありません。また、当社は販売のみを行っているため、保険商品および金融商品の組成(開発)には携わっておりません。
お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について
「お客さま本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みに関する進捗状況について、定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標(KPI)を以下のとおり設定しました。
(※key performance indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。)
成果指標 | 目指す姿 | 目標値 | |
---|---|---|---|
① | 高齢者のアフターフォロー率 | 70歳以上のお客様に、保全手続き以外にもアフターフォローを実施することで信頼と安心を得ていただき、末永くお客様を守る体制を目指しております。 | 60%以上 |
② | ご契約13か月未満の早期失効・解約率 | お客様のご意向を十分に把握し、知識・財産状況等を把握した上でご意向に沿った保険商品のご提案が出来ているという指標として、当社はご契約から13か月以内の早期失効・解約率を基準とし、適切な募集活動を目指しております。 | 5% 以下 |
③ | お客様の声の件数 | 当社ではお客様から頂いたお声を品質向上に役立てるためにお客様の声の内容及び件数を指標としております。 | 240件 |
④ | コンプライアンステストの正解率 | 適切な保険募集やコンプライアンスの理解度を測るために毎月全役職員に向けてコンプライアンスのテストを実施し、適切な募集活動を目指します。 | 85% |
「顧客本位の業務運営に関する原則」との対比表
FD宣言を金融庁に届け出る場合作成
掲載・更新年月日: 2025年4月11日
金融事業者の名称 | 株式会社ワンダフルライフ |
■取組方針掲載ページのURL: | https://w-life.co/works/policy/ |
■取組状況掲載ページのURL: | https://w-life.co/https-w-life-co-torikumi2024/ |
原則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
---|---|---|---|---|---|
原則2 | 【顧客の最良の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 序文、取組方針1、取組方針4 | 取組内容1、取組内容4 | |
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 序文、取組方針4 | 取組内容4 | |
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から委託手数料等の支払を受ける場合 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は 手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | <備考> | 同左 | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 取組方針2、取組方針3 | 取組内容2、取組内容3 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | <備考> | 同左 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | <備考> | 同左 | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 取組方針2 | 取組内容2 | |
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 取組方針2、取組方針5 | 取組内容2、取組内容5 | |
(注6) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に系る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 取組方針2、取組方針3、取組方針4 | 取組内容2、取組内容3、取組内容4 | |
(注7) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 取組方針2、取組方針3、取組方針4 | 取組内容2、取組内容3、取組内容4 | |
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 取組方針1、取組方針5 | 取組内容1、取組内容5 | |
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている 注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 取組方針1、取組方針5 | 取組内容1、取組内容5 | |
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するたの理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | ※に記載 | 同左 | |
補充原則2 | 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | ※に記載 | 同左 |
【照会先】 | |
部署 | コンプライアンス部門 |
連絡先 | TEL:03-62649016 FAX:03-6264-9017 MAIL:w-life@w-life.co.jp |
詳細については金融庁HP(https://www.fsa.go.jp/index.html)をご覧下さい。